相続人が相続放棄をしながら遺贈を受けることはできるのか?解説します。

今回は、相続人が相続放棄をしたにもかかわらず、遺言書による遺贈を受けて遺産を取得することができるのか否かについて、解説します。

想定事例

被相続人Xは、3000万円の借金をしたまま亡くなりました。ただ、Xは無担保の不動産や宝石類を所有していたため、それらを妻や子供らに遺贈する旨の遺言書を作成して残していました。受遺者となった妻や子供らは、相続放棄によって3000万円の借金からは逃れつつ、不動産や宝石類の遺贈を受けることはできるのでしょうか?

回答

相続放棄と遺贈は別の制度であるため、一見すると可能なように思えますが、3000万円の債権者が害される場合には、遺贈が詐害行為取消権の対象となったり、権利の濫用とされる可能性があるので、要注意です。

相続放棄の効果と遺贈

まず、相続放棄については、用語の使い方に誤解が生じていることが多いです。正式な相続放棄は、原則として、被相続人の死亡後3か月以内に、家庭裁判所に対して申述を行うことによってなされるものです。


相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、申述した相続人は、法的に、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

そうすると、その相続人は、プラスの財産もマイナスの財産(借金等の債務)も、全て取得しないこととなります。これが原則的な考え方です。


ところが、想定事例のように、遺言書によって遺贈を相続人に対してすることと、相続放棄は、制度としては両立して利用することができます。

遺贈は、遺言による贈与であるため、相続放棄の対象とはならないからです。


そう考えると、相続放棄によって借金はチャラにしておいて、価値のある遺産については遺言で遺贈して相続人に残すことが可能なようにも思えます。

詐害行為取消権や信義則違反に注意

しかし、被相続人の債権者の債権回収を害するような結果となった場合は、その債権者によって詐害行為取消権が行使され、当該遺贈が取り消されて債権回収の対象とされる可能性は大いにあります。

詐害行為取消権とは、債権者を害する債務者の行為(詐害行為)を、訴えによって取り消し、債務者の財産から逸出した物や権利を債務者の元に回復する権利です。


また、借金を放棄しつつ、遺産を取得するというのは、常識的に考えて、良いとこ取りをしている訳ですから、通常の人でも「これっていいのかな」と思うでしょう。

これについて、直接当てはまる判例がある訳ではないのですが、限定承認をした相続人が、死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することは信義則違反とした最高裁判例があります。

要は、良いとこ取りは、矛盾した行動なので、法的に認められない可能性が高いということです。


また、想定事例のように遺産の中に不動産があって、遺贈による所有権移転登記がなされた場合は、それが一般公開されますから、債権者がそれを発見して詐害行為取消権を行使してくる可能性は、より高いと言えるでしょう。



以上、今回は、相続放棄と遺贈が両立するかどうかについて解説しました。

相続放棄の手続きや遺言書の作成は、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。

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