法務局による遺言書保管制度と手続きの注意点について解説。

今回は、法務局による遺言書保管制度とそのメリット・デメリットや手続き上の注意点について解説します。

遺言書の種類と管理の方法

遺言書には、大きく分けると普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。通常、司法書士等に依頼して遺言書を作成するという場合は、普通方式の遺言書のことを指しているでしょう。(特別方式の遺言は、危急時や遭難時などの特殊な遺言になります。)

普通方式の遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

このうち、公正証書遺言と秘密証書遺言については、公証役場の公証人により作成され、その原本は公証役場に保管され後日検索することもできます。

一方で、自筆証書遺言は、遺言者自身にて作成し、自ら保管したり信頼できる親族や知人に預けて保管したりすることとなります。

そうすると、自筆証書遺言については、紛失や隠匿、改ざんのリスクがどうしても払しょくできないこととなります。

そこで、始まったのが法務局による自筆証書遺言保管の制度となります。

法務局による自筆証書遺言書保管の制度

以下、法務局による自筆証書遺言書保管の制度の概要を説明します。


・遺言書を作成した方は、法務局に申請することによって、遺言書の原本を保管して貰うことができます。紙の原本の保管以外に、データでも死亡後150年間保管されるので安心です。

・遺言保管の申請時に、遺言書が民法に定める形式要件を満たしているかチェックされるので安心です。

・遺言書保管の制度を使えば、相続開始時に通常必要となる、家庭裁判所での遺言書の検認手続きを省略することができます。

・全国の法務局で、遺言書データの閲覧をしたり、遺言書情報証明書という遺言書と同じ効果を持つ証明書を取得することができます。

・遺言者の死亡後に、相続人のうちの誰かが、遺言書情報証明書を取得したり、保管遺言書の閲覧をした場合、法務局から各相続人に対して、遺言書が保管されている旨の通知がなされます。

・あらかじめ希望しておけば、遺言者が死亡した際に、相続人、受遺者又は遺言執行者のうちの一人に対して、法務局から遺言書が保管されている旨が通知されます。

遺言書保管制度のメリット・デメリット

以下、遺言書保管制度のメリット・デメリットについて解説します。

メリット

・法務局に保管されることにより、遺言書の破棄、隠匿、改ざんを防止できる。

・法務局からの通知により、遺言書の存在を忘れてしまうということも防止することができる。

・家裁の検認の手続きを省略できるため、相続登記や預金・株式の相続手続きがスムースとなる。

・法務局の手数料が3,900円と安価である。

・遺言書の民法上の形式要件を満たしていることがチェックされる。

デメリット

・遺言の内容の適法性、有効性、妥当性等については審査されない。

・遺言者の遺言作成時の意思能力の有無について、チェックされないため、後日無効を争われるリスクは残る。

・遺言書情報証明書の取得に際して、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があるので、手続が煩雑となる。

・遺言書保管の申請の際に、本人が法務局に出向く必要がある。

遺言書の保管の申請手続きの注意点

法務局に対して遺言書の保管の申請をする際の注意点について解説します。

・遺言書保管の申請書を作成する必要があります。

・法務局には本人が出向き、遺言書保管官の本人確認を受ける必要があります。(運転免許証やマイナンバーカードを持参する必要があります。)

・遺言書は、A4サイズの紙で作成します。最低限,上部5ミリメートル,下部10ミリメートル,左20ミリメートル,右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保する必要があります。

・遺言書保管の管轄は、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局の本局か支局の供託課となります。

・添付書類として、遺言者の住民票の写し等(※本籍及び筆頭者の記載入りで、マイナンバーの記載のないもの)の準備が必要です。

・遺言者自身の氏名、住所、本籍及び筆頭者や、遺言書に記載した受遺者等・遺言執行者・死亡時の指定通知者の氏名又は名称及び住所等に変更があった場合は、速やかに法務局に届ける必要があります。

遺言書保管の申請手続きと司法書士

遺言書保管の申請手続きについては、様々な注意点や必要書類があり、相当煩雑となっています。

もちろん、保管の対象となる自筆証書遺言についても、形式面のみならず内容が適法、妥当なものか、専門家のチェックを受けておくべきです。

自筆証書遺言書の作成サポートや、遺言書保管の申請書の作成、法務局への同行については、司法書士の専門分野となりますので、弊所にご相談ください。

なお、遺言書保管の申請書の作成は、司法書士の独占業務であり行政書士が作成すると違法となりますので、ご注意ください。




以上、法務局による遺言書保管制度とそのメリット・デメリット、手続き上の注意点について解説しました。

遺言書保管の申請手続きや遺言書情報証明書の取得申請については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。

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