必要のない不動産を手放したい場合の対応方法

不動産は、個人にとって大きな資産ですが、一方で所有しているだけで維持管理費や修繕費、固定資産税など、色々な経費がかかってしまいます。既に荒廃してしまった建物や遠方の山林など、利用価値のない不動産は所有しているだけで経済的な負担となる負動産となってしまいます。弊所にも、不要な不動産を放棄したいという趣旨のご相談をよく頂きます。

従来の制度を使って対応するとなると、

  • 売却する
  • 相続時に相続放棄をする
  • 第三者に寄付、贈与をする
  • 建物を取り壊す

といった対応方法になります。

報道などで既にご存じかもしれませんが、令和5年4月27日から、土地の所有権を放棄して、国庫に帰属させることができる、いわゆる所有権放棄ができるようになるという「相続土地国庫帰属」(いわゆる所有権放棄)の制度が始まります。この法律の施行後は、国に不動産を引き取ってもらうことにより、負動産を手放す、ということが可能となってきます。ただし、そのハードルが比較的高いものとなっていますので、以下、解説します。

相続土地国庫帰属の申請権者

相続土地国庫帰属の制度を利用できるのは、土地の所有者であって、その土地の全部又は一部を相続又は相続人による遺贈により取得した者となります。また、対象土地が数名の共有となっている場合は、共有者全員により申請手続きを行うこととなり、相続等以外の原因で持分を取得した共有者であっても、相続等により持分を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができます。

相続土地国庫帰属の承認申請の手続きの流れ

相続土地国庫帰属の承認申請の手続の流れは、以下のようになります。

  • 法務大臣(窓口は法務局になる予定)に対して、承認申請書を提出       
  • 承認審査に必要な手数料の納付
  • 法務局による審査(実地調査、資料要求、ヒアリング等)
  • 承認通知
  • 負担金の納付(=土地所有権の国庫への帰属(所有権移転))
  • 国による土地の管理開始

なお、⑤の国に納付する負担金は、申請対象土地の10年分の管理費に相当する金額となります。この費用負担については、ご注意ください。現在、公表されている資料での例では、200㎡の宅地では80万円程度とされ、粗雑な原野では20万円とされています。(詳細は、今後、政令・省令によって定められます。)

国庫帰属が承認されるための要件

承認申請をした土地が、次のいずれにも該当しない場合は、国庫への帰属が承認されます。言い換えますと、次のいずれかに該当する土地は、国庫帰属が承認されない、ということになります。

  • 崖(勾配、高さ等が一定の基準に該当するものに限る)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  • 土地の通常の管理又は処分を阻害する、工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  • 除去しなければ、通常の管理又は処分ができない有体物が地下に存する土地
  • 隣接する土地の所有者その他の者と争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地
  • その他、通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地
相続土地国庫帰属の承認申請ができない場合

以下のような土地については、相続土地国庫帰属申請ができませんので、要注意です。

  • 建物の存する土地
  • 担保権又は使用収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路その他の他人による使用が予定されている土地
  • 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質(一定基準を超えるもの)により汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属、範囲について争いがある土地

以上に該当する土地は、相続土地国庫帰属(所有権放棄)の制度は利用できませんので、要注意です。