相続に関するお悩みは、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください
相続に関するご相談の約90%は、司法書士にて解決可能です。
相続問題の約90%は、遺産分割協議や相続登記などの紛争性のない手続きにより解決が可能です。これらの相続手続きは司法書士にご依頼を頂くことができます。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。 相続登記をせずに登記を放置した結果、ネズミ算式に相続人が増加し、遺産分割協議が成立不能となり処分ができない不動産が増加するなど、所有者不明土地問題を受けて、法改正により義務化されました。
当事務所にお任せいただくメリット

豊富な経験をもとにアドバイス
弊所の司法書士は、司法書士事務所や国土交通省地方整備局で相続登記や所有者不明土地問題を多数経験しており、相続手続きの経験が豊富です。

出張・オンライン相談に対応
弊所では主張相談・オンライン相談に対応しております。相続手続きにおいては、故人のご自宅や貸金庫に出張し、ご相談や遺産の調査に対応します。

他士業との連携
相続は、一人の士業では解決できません。弊所では、弁護士、税理士と提携しています。他士業との連携により相続問題全ての解決を図ります。