
相続登記が義務化されます。令和6年4月1日より~相続登記とは~
相続登記(不動産の名義変更)とは?
- いつまでにする必要があるのか?期限は?
- 誰が不動産を相続するのがいいのか?
- 相続登記に必要となる書類は?
- 相続登記の費用はどれくらいかかる?
相続登記とは、不動産を所有する方がお亡くなりになった際に、その相続人や遺贈を受けた方に、所有権を移転する名義変更手続きのことをいいます。
相続登記は、相続によって法律上の所有権が誰に移転したのか、証拠となる書類を揃えて、管轄の法務局に申請書を提出して行います。
司法書士は、法律事務の専門家であり相続登記のプロです。以下に相続登記について解説しますので、疑問点を解消して頂ければと思います。
①相続登記は、いつまでにする必要があるのか?その期限は?
令和4年2月現在、相続登記の申請に期限はありませんが、令和6年4月1日には、相続登記の義務化をする法改正が施行されます。
相続登記の義務化とは、原則として、不動産の登記名義人が亡くなったことを知り、所有者となったことを知った日から3年以内に相続による所有権移転登記(名義変更)を申請しなければならないと規定するものです。
また、法定相続分による相続登記をした後に、遺産分割協議が成立した場合は、その日から3年以内に、やはり遺産分割による所有権移転登記(名義変更)を申請しなければなりません。
なお、怠った場合は10万円以下の過料に処せられる可能性がありますので要注意です。上記の相続登記の義務化は、相続人である旨の申出を行えば、義務違反を免れることが可能な制度にはなっています。
しかしながら、そもそも相続登記を義務化した理由としては、相続登記をせずに登記を放置した結果、ネズミ算式に相続人が増加し、遺産分割の合意が不能となり処分ができなくなる不動産が増加するのを防ぐためです。
相続人である旨の申出の制度を利用しても、子孫の代に禍根を残すことになりますので、しっかり相続登記(名義変更)を申請していきましょう。
②誰が不動産を相続するのがいいのか?
被相続人がなくなって相続が発生すると、原則として、法定相続人が法定相続分に応じて、その不動産を共有している状態となります。(遺言があるケースを除く。)この共有状態のままにするというのも選択肢の一つとしてはあるのですが、弊所ではお勧めしておりません。
また、遺産分割協議の結果、親子での共有や兄弟間での共有にしたいというご要望も多くいただきますが、やはりこれもお勧めはしておりません。
なぜなら、不動産等を共有にしてしまうと、売却などの処分を行う場合は、法律上、共有者全員の同意が必要となってしまうため、反対者が出ると売却が不能となります。
また、共有物の管理のための行為についても、共有者の過半数の同意が必要ですから、管理の方針を巡ってトラブルになる可能性もあります。
このような共有状態を解消するための協議がまとまらない場合は、裁判所で調停や裁判を受ける必要すら生じてしまいます。相続登記をするにあたっては、特別な事情が無い限り、単独所有での登記をお勧めします。
③相続登記に必要となる書類は?
相続登記の申請に必要となる標準的な書類は、以下のとおりです。
- 登記申請書
- 遺産分割協議書(印鑑証明書付)又は遺言書等
- 戸籍除籍謄本等一式
- 名義人となる相続人の住民票又は戸籍の附票
- 被相続人の戸籍の附票又は除住民票
- 司法書士への委任状