遺産を取得できない?!相続欠格の要件や注意点、登記実務について解説。
相続欠格とは何か?
相続欠格とは、一定の重大な非行があった相続人について、法律上その相続権を失わせる制度です。民法891条に規定されており、相続欠格に該当すると、相続資格を失い、遺言による相続も含めて一切の相続権を行使できなくなります。
以下では、相続欠格の具体的な要件や適用上の注意点を解説します。
相続欠格の具体的な要件
相続欠格に該当する行為は、民法891条で次のように規定されています。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
正当防衛にあたり、刑に処せられなかったようなケースであれば、欠格事由とはなりません。 - 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、該当しません。 - 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
遺言の内容に介入し、本人の自由な意思を妨げる行為が対象です。 - 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
遺言書を故意に改ざんする行為や、遺言書の存在を隠す行為が該当します。

2. 相続欠格の効果とその範囲
相続欠格に該当すると、以下のような効果が生じます。
- 相続権の剥奪
欠格者は被相続人の財産を一切相続できなくなります。法定相続だけでなく、遺言による遺贈も受け取ることができません。 - 代襲相続の適用
欠格者の子どもがいる場合、欠格者に代わって子どもが相続権を取得する「代襲相続」が発生します。これにより、欠格者の不正行為が原因でその子どもが不利益を受けないよう配慮されています。 - 相続欠格の時点
相続開始時に欠格事由が存在していれば、その時点で相続権を喪失します。
欠格事由に該当するか否かは、最終的には裁判所の判断となります。
相続欠格だと主張する方が「相続権不存在確認訴訟」を起こすか、相続欠格を不当とする方が「相続権確認請求訴訟」を起こすこととなります。
3. 相続欠格に関する注意点と防止策
相続欠格は、通常の相続ではあまり問題になることはありません。しかし、万が一、欠格に該当する行為が疑われる場合、以下の点に注意することが重要です。
- 殺害の故意や未遂の立証が必要
相続欠格が成立するためには、欠格事由となる殺害行為等が故意に行われたことや未遂となったことを証明する必要があります。このため、関係者間で裁判が必要になることがあります。 - 遺言書の管理を徹底する
遺言書の偽造や破棄を防ぐため、公正証書遺言の作成や法務局の自筆証書保管制度の利用について、司法書士にご相談ください。 - 感情的な対立を避ける
相続における争いを未然に防ぐため、相続人間のコミュニケーションを大切にし、必要に応じて生前対策等を司法書士に早めに相談することが大切です。

相続欠格と登記
不動産登記実務上は、相続欠格者であることの立証(判決書の添付など)がない限り、相続人は相続適格者として扱われます。
相続登記を申請する際に、相続欠格者を遺産分割協議から除いたり、法定相続人から除外する場合は、相続欠格者自身が作成した欠格事由が存することを証する書面(印鑑証明書付)又は欠格事由を証する確定判決の謄本(確定証明書付)を添付することとなります。
以上、相続欠格について解説しました。
相続欠格がある場合の相続登記や相続権不存在確認訴訟等を本人訴訟でご検討の際は、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。