遺産の前渡し?!特別受益がある際の遺産分割と相続登記のポイント

今回は、遺産の前渡しとも言える特別受益についてと、特別受益があった場合の遺産分割と相続登記のポイントについて解説します。

特別受益とは

特別受益の条文と計算の概要

特別受益とは、民法に次のような定めのある制度になります。以下、条文をお示しして、次に分かりやすく解説します。

民法903条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、(中略)算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。


上記の条文をかみ砕いて説明します。

つまり、相続人が、被相続人(故人)から、結婚や養子縁組のために贈与を受けたり、生活するための資金の贈与を受けたり、遺言によって贈与を受けた場合は、その贈与を受けた金額は、遺産の前渡しとして計算し直すということになります。

具体的に言うと、まず、特別受益となる生前贈与や遺贈を遺産総額に加算してみなし相続財産を算出します。

そして、みなし相続財産に法定相続分を乗じて、一応の相続分を算出します。

最後に、各相続人の一応の相続分から、受領済みの遺贈や対象となる生前贈与額を控除して、各相続人の取得分を決定します。

具体例による計算例の解説

想定事例:被相続人Aが8,000万円の財産を残して亡くなったとします。Aの相続人は、妻X、長男B、長女Cがいます。Aは、長男Bに営業資金600万円を、長女Cに結婚持参金として400万円を生前贈与し、遺言で妻Xに1,000万円を遺贈しました。

計算式

みなし相続財産・・・8,000万円+600万円+400万円=9,000万円  ※生前贈与を遺産に含めました。この計算を持ち戻しといいます。


具体的相続分(実際の取り分)・・・遺産である8,000万円の分配を以下に示します。(太字を合計すると8,000万になります)

妻X 9,000万円×1/2=4,500万円  4,500万円-1,000万円=3,500万円 (これと別に遺贈で1,000万円を遺産から受け取る)

長男B 9,000万円×1/4=2,250万円  2,250万円-600万円=1,650万円 (これと別に贈与で600万円受領済み)

長女C 9,000万円×1/4=2,250万円  2,250万円-400万円=1,850万円 (これと別に贈与で400万円受領済み)


平たく言うと、長男Bと長女Cは、生前に遺産の前渡しを受けたため、取り分が少なくなったということになります。

特別受益になるもの、ならないもの

被相続人が行った全ての生前贈与が特別受益となり、上記のような持ち戻し計算の対象となるとは限りません。

以下、一つずつ検討してみます。

遺贈

遺贈は、その目的に関わりなく、すべて特別受益となります。

生前贈与

生前贈与が相続財産の前渡しとみられる贈与であるかどうかという基準で判断されます。

・婚姻又は養子縁組のための贈与・・・一般的には特別受益となる。ただし、少額で扶養の一部と言えるような場合は、特別受益とならない。

・結納金、挙式費用・・・一般的には特別受益とならない。

・学費・・・私立の医学部など特別に多額でない限り、扶養の範囲内として特別受益とならないと考えられる。

・生計の資本としての贈与・・・居住用の不動産の贈与やその取得のための資金の贈与、営業資金の贈与などを指し特別受益となる。つまり、遊興費は含まれない。遺産の前渡しと言えるような高額な金銭の贈与は特別受益となる。

・毎月の生活費の贈与・・・無職の子に毎月10万円渡すなどのような親族間の扶養であるような金銭援助は特別受益とならないと考えられる。これを超える超過分の金額の合計を特別受益と考えるケースはあり得る。

特別受益がある場合の遺産分割協議の注意点

相続が生じた場合は、どの遺産を相続人の誰が取得するかを決めるため、遺産分割協議を行って決定するのが通常の対応になります。

まず、遺産分割協議による遺産の分配は、自由に決めることができるという大原則があります。

つまり、相続人間で生前贈与などの特別受益があったとしても、それを無視して、自由に遺産の分配を決めることができます。

遺産分割の話し合いのときに、特に論点に上らないのであれば、特別受益を考慮する必要はないのです。自由に決めてしまっていいのです。


しかし、もし、相続人の中に、他の相続人が生前に贈与を受けていたのだから、自分の取り分を増やして欲しいなどと主張する者があった場合は、特別受益について慎重に検討する必要が生じます。

特別受益を前提として持戻し計算などをした結果を踏まえ、遺産の分配について話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成すればよいです。もし、話し合いが紛糾した場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも検討する必要が生じます。


なお、民法の改正により、令和5年4月1日からは、相続開始から10年を経過した相続について特別受益の規定を適用しない、つまり、遺産分割審判において特別受益が考慮されなくなりますので、注意が必要です。

特別受益証明書による相続登記申請の注意点

特別受益となる生前贈与や遺贈を受けたために、遺産を取得できる相続分が全くない相続人がいる場合は、特別受益証明書(相続分なきことの証明書)を作成することによって、その相続人以外の相続人によって遺産分割協議を成立させることが可能となります。

不動産の相続登記においては、特別受益証明書には、実印を押印し、印鑑証明書を添付することが必要となります。

上記のように、特別受益証明書には、遺産分割に関与すべき相続人を減らす効果があるため使い勝手が良く、悪用されてきた歴史があります。



つまり、実際には特別受益となる贈与や遺贈を受けていないのに、ある相続人に特別受益証明書に押印させて相続から外すという使い方が横行しました。

状況にもよりますが、実体のない特別受益証明書は無効となるリスクが高いですから、そういった使い方はすべきではありません。

特別受益に該当する贈与等がないのであれば、少々面倒でも、相続人全員で遺産分割協議をすべきでしょう。


以上、特別受益とその際の遺産分割、相続登記のポイントについて解説しました。

遺産分割協議書や特別受益証明書の作成、相続登記の申請手続きについては、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。

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