遺産相続が発生した際の全ての手続きと期限のまとめ。司法書士が解説【豊中市版】

今回は、遺産相続が発生した際の全ての手続きと期限についてまとめています。なお、手続きの中には市町村役場が窓口となるため地域性があるものもありますので、豊中市版としてまとめています。

死後5日以内にすべき手続

健康保険及び厚生年金保険の資格喪失手続き

自社の従業員が死亡した場合、事業主が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構に提出することになります。

亡くなった被相続人ご自身は、手続き不要です。

死後7日以内にすべき手続

・死亡届及び埋火葬許可証の発行

死亡したことを知った日から7日以内に、親族が死亡届を提出する必要があります。(国外で亡くなった場合は3か月以内)

提出先は、故人の本籍地、死亡地又は届出人の住所地等の市区町村役場です。

必要書類は、医師による死亡診断書、あるいは事故などの場合は警察による「死体検案書」となります。

通常、死亡届の用紙の右半分が死亡診断書(死体検案書)になっているので、医師から貰ったら、左半分に必要事項を記載して提出します。

なお、死亡届は、通常、葬式の前に葬儀業者から提出されていますので、あらためて出す必要はないケースがほとんどです。(海外で亡くなった場合は要注意です。)

豊中市の場合、死亡届出の受理とともに、埋火葬許可証が発行されます。火葬・改葬・納骨・分骨等の時に必要になりますが、提出先によっては火葬証明書が必要になる場合もあります。

死亡後10日~14日以内にすべき手続

年金受給の停止の手続き

国民年金や厚生年金を受給していた方が亡くなった場合、国民年金は14日以内に、厚生年金は10日以内に、受給停止の手続きをしなければなりません。

もし、受給停止をせずに、年金をもらってしまうと、受給額の返却手続きをしなければならなくなり、煩雑となります。

手続きについては、国民年金については豊中市役所、厚生年金については豊中年金事務所に、年金受給者死亡届、年金証書、死亡を証する書面(戸籍や死亡診断書等)を提出します。

なお、故人に未支給の年金がある場合は、遺族が支給を受けることができます。

死亡後14日以内にすべき手続

国民健康保険の資格喪失手続き

被相続人が自営業をされていた場合は、国民健康保険に入っていることが多いと思いますが、上記の死亡届により国民健康保険も自動的に資格喪失手続がなされます。

ただし、豊中市の場合は、国民健康保険証を市役所の窓口にて返却する必要があります。

住民登録と世帯主変更届

住民登録、すなわち住民票上の記載の変更についてですが、故人の死亡に際して、改めて何かの手続きというのは必要ありません。

ただし、住民登録上の世帯主である方が亡くなられた場合ですが、二人家族の時はもう一人の方が自動的に新世帯主になりますが、世帯の人数が3人以上の時は、新世帯主を、死亡から14日以内に市役所の窓口に届け出る必要があります。

死亡後なるべく早くしておく手続き

健康保険からの葬祭費・埋葬料の請求

健康保険からの葬祭費・埋葬料については、請求期限は2年以内となっていますが、お早めに手続きをされることをお勧めします。

サラリーマンの方の場合、会社の健康保険から埋葬料として一律5万円を受け取ることができます。

被扶養者が亡くなった場合は、家族埋葬料費として、同じく5万円を受け取ることができます。

手続きについては、健康保険組合か社会保険事務に対して、請求書、健康保険証、死亡診断書などを提出する必要があります。

自営業者の方の場合、国民健康保険から葬祭費を受け取ることができます。金額は、各市町村により異なりますが、豊中市の場合5万円となっています。

手続きについては、葬儀代の領収書、領収者の印鑑、振込先の口座、故人の被保険者証を、市役所の保険給付課等に提出する必要があります。

介護保険証の返還

豊中市の場合、資格喪失届などの手続きはなく、介護被保険者証を保険資格課の窓口にて返還すればよいことになっています。手続きの期限は特にないようです。

死亡後の名義変更や解約・返却等の手続き

死後すぐにする名義変更手続き

以下に挙げるものについては、遺産分割協議を行うことなく、故人の死後すぐに手続きを行ってください。故人が契約書や料金支払者ではない場合は、必要とならないものもあります。

・(必要に応じて)電気、ガス、水道の名義変更

・(必要に応じて)家の固定電話の名義変更

・故人の携帯電話の解約

・(必要に応じて)インターネット回線の名義変更

・(必要に応じて)公団にお住いの場合は、名義承継手続き

・故人の運転免許証の返納

・故人のパスポートの返納

・故人のクレジットカードの解約

・故人の各種カードの退会

・故人の所属していた会社や職能団体の身分証明書の返納

遺産分割協議後に行うこととなる名義変更手続き

以下に挙げるものについては、遺産分割協議の後に名義変更手続きを行うこととなります。

・土地、建物の不動産   

・預貯金

・株式、国債、社債などの有価証券

・自動車(法律上は15日以内とはなっていますので、要注意です。)

・受取人が被相続人となっている生命保険金

もちろん、名義変更を伴わない、動産や現金、債権債務などのその他遺産についても、遺産分割協議を同時に行うこととなります。

これらの相続手続きについては、遺産分割協議が前提となるため、法的書類の作成を伴います。また、登記申請や名義変更手続きなどが複雑で一般の方には困難となるケースも多いですので、弊所の相続手続まるごと代行サービスを是非ご利用ください。

もちろん、まるごと代行でなくても、相続登記だけのご依頼や預貯金相続だけのご依頼といったバラでのご依頼にも対応しております。

裁判所関係の手続き

遺言書の検認(死後、速やかに)

故人が自筆証書遺言を残している場合は、家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があります。これは、不動産の登記手続きの前提にもなるものなので、必ず行う必要があります。

なお、遺言書が公正証書遺言、又は秘密証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。

手続き先は、被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

司法書士は、書類作成業務として、遺言の検認手続きを行うことができますので、弊所にご相談ください。

相続の放棄又は限定承認(原則として、死後3か月以内)

相続放棄とは、被相続人の遺産と負債の一切を承継しないものとするための手続きとなります。これは、原則死後3カ月以内に行わなければなりませんが、場合によっては死後3か月を過ぎていても行うことができる場合があります。

限定承認とは、故人の残したプラスの財産の限度で、負債などのマイナスの財産を相続する手続きになります。

相続放棄も限定承認も、家庭裁判所に対して、正式な手続きを取ることによって行います。

司法書士は、書類作成業務として、相続放棄や限定承認の手続きを行うことができますので、弊所にご相談ください。

相続放棄について、詳しくはこちら。

遺産分割調停、審判

遺産分けの話し合いをした結果、相続人同士で意見がまとまらず紛争となった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てることになります。

申し立て手続きについては、司法書士による書類作成を通じた支援を受ける方法もあります。全部お任せコースをご希望の場合は、弁護士に依頼することとなります。

遺産分割調停・審判の申立てについて詳しくはこちら。

遺留分侵害額請求(侵害を知って1年又は死後10年以内)

相続人には、相続分の最低限の保障として、遺留分があります。遺留分を侵害するような、遺言による贈与や生前贈与等があった場合は、遺留分侵害額請求を行い、金銭にて支払いを求めることができます。

遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内又は相続開始から10年のいずれか早い時期に、時効で消滅しますので要注意です。

遺留分侵害額の計算と請求について、詳しくはこちら。

税金関係の手続き(死後4カ月以内、10ヵ月以内)

所得税の準確定申告手続き

所得税の準確定申告とは、1月1日から亡くなった日までの所得に対応する部分の確定申告を行うものです。要は、故人が生きていればするはずだった確定申告を、途中までの計算でするという趣旨です。

自営業者や副収入がある方、株式や不動産の譲渡所得がある方、年収2,000万以上のサラリーマンの方などが対象となります。

準確定申告は、被相続人(故人)がお亡くなりになってから、4カ月以内にする必要があります。

手続き先は、亡くなった方の住所地又は勤務先を管轄する税務署になります。手続きは、税理士の専門分野となります。

相続税の申告手続き

相続される遺産の額が基礎控除を超えている場合、相続税が発生する可能性が生じてきます。

基礎控除というのは、簡単に言うと、3,000万円+相続人の数×600万円となります。

例えば、夫が亡くなり、妻と子供一人が相続人の場合、3,000万円+600万×2=4,200万円が基礎控除の額となりますから、遺産総額が4,200万円を超えると相続税が発生する可能性が出てくるということになります。

遺産分割の方法などにより、相続税を回避できるケースもありますから、まずは弊所にご相談頂ければ、提携の税理士と連携して対応いたします。

また、相続まるごと代行サービスをご利用頂く場合は、委任を受けた弊所の司法書士が窓口となり、税理士に申告を依頼することもできます。

相続税申告について、詳しくはこちら。

死亡後2年以内にすべき手続き

高額医療費の払い戻しの手続き

高額医療費の払い戻しとは、治療や入院にかかる医療費の健康保険を利用した際の自己負担額のうち、一定の金額について後から払い戻しを受けることができる制度です。

例えば、75才で年収350万円の方が、治療や入院で月100万円の医療費がかかった場合、窓口では20万円をいったん支払いますが、高額医療費の払い戻し手続きを取れば、後日、約14万円が返ってきます。

手続き先は、被保険者(故人)の健康保険組合、又は市区町村役場の窓口等となります。

手続きは、ご本人様で行うか、社会保険労務士に依頼することとなります。相続まるごと代行サービスをご利用頂く場合は、委任を受けた弊所の司法書士が窓口となり、社会保険労務士に手続きを依頼することもできます。

死亡後3年以内にすべき手続き

生命保険金の請求手続き

被相続人(故人)に生命保険を掛けていた場合、請求手続きを行うことによって、死亡保険金が支払われることになります。

住宅ローンを組んでいた場合は、団体生命保険に入っているケースも多いでしょう。また、勤務先で保険を掛けている場合もありますから、確認をしてみる必要があるでしょう。

死亡保険金は、死亡から3年で時効により請求できなくなってしまうので、お忘れなきよう手続きを取ってください。

手続き先は、各保険会社になります。手続きは、ご本人様で行うこともできますし、司法書士にて手続きを取ることも可能ですので、お問合せください。相続まるごと代行サービスをご利用頂く場合は、委任を受けた弊所の司法書士が手続きを代行いたします。

遺族年金などの年金関係の手続き(死後5年で時効)

故人が厚生年金に加入していた場合

遺族厚生年金

以下の要件に該当する場合、遺族厚生年金が支給されますので、年金事務所に対して請求手続きを取ります。

①被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。

②老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。

遺族基礎年金

さらに、次のいずれかの要件を満たしている場合は、遺族厚生年金に加えて、子供を育てるための遺族基礎年金が支給されますので、年金事務所に対して、請求手続きを取ります。

・遺族が、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子をもつ配偶者

・遺族が、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子をもつ配偶者

なお、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。手続きは不要で、自動的に加算されます。

故人が国民年金に加入していた場合

国民年金の場合、被保険者(自営業者やその妻)が亡くなったときには、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれか一つが支給されることとなります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金の支給の要件は、以下のとおりです。年金事務所に対して、請求手続きを取ることとなります。

・被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

・遺族が、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子をもつ配偶者、又は遺族が、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子をもつ配偶者

死亡一時金(死後2年以内)

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。

年金事務所に対して、請求手続きを取ることとなります。故人の死亡から2年を経過すると受け取れなくなりますので、要注意です。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

ただし、妻が年金の繰上受給をしている場合には、支給されません。

以上、年金関係の手続きをまとめました。ただし、故人が労災で亡くなっている場合は、労災保険による遺族補償年金を受けられますから、労働基準監督署に手続きを取ることとなります。

上記の各手続きは、ご本人様で行うこともできますし、社会保険労務士に依頼することもできます。相続まるごと代行サービスをご利用頂く場合は、委任を受けた弊所の司法書士が社労士への委任手続きを代行いたします。

長くなりましたが、相続にまつわる手続きの全てについて解説しました。お読み頂いてお分かりのとおり、非常に煩雑ですし、内容も複雑となります。

相続手続で失敗しないためにも、相続については、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)に是非ご相談下さい。

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