相続放棄ができなくなる?!遺産の処分等による法定単純承認について解説

今回は、相続人が相続を承認または放棄する前に、遺産を処分したことにより生じる法定単純承認について解説します。

相続の承認と放棄とは

人が亡くなると、故人に属していた権利義務(遺産)は、相続により相続人に承継されます。

人によっては多額の遺産を残す方もいれば、借金を残して亡くなる方もいるため、相続については承認又は放棄をすることができます。

つまり、相続の承認とは、被相続人(故人)の遺産も債務も全て承継することを指し、一方で、相続放棄とは、被相続人の遺産も債務も全て承継しないことを意味します。

相続放棄は、原則として、相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てることによって行うこととなります。(期間の延長の申立ても可能です。)

相続の承認は、通常、次に解説する法定の事由が生じたときに、単純承認をしたものとみなされることによってなされます。

法定単純承認とは

以下に記載する事由が生じた場合、相続人は、相続を単純承認したとみなされます。これを法定単純承認と言います。

①相続人が、相続財産の一部又は全部を処分したとき。(ただし、保存行為等は除きます。)

②相続人が、相続があったことを知ったときから3か月以内に、相続の放棄又は限定承認をしなかったとき。

③相続人が、放棄又は限定承認後に、相続財産を隠匿し、私に消費し、悪意で目録に記載しなかったとき。(ただし、放棄により次順位の相続人が承認した後はこの限りでない。)


上記①~③の事由が生じた場合、相続は承認され、相続人はもはや相続放棄をすることはできなくなりますので、十分注意することが必要です。

ところで、相続が生じた直後は、被相続人(故人)の通帳はすぐに凍結されるわけではないですし、葬儀費や生前の水道光熱費の引き落としなどが生じます。

相続人は、いかなる理由であっても故人の預金の引き出すなど遺産を処分してしまうと、法定単純承認となり相続放棄をできなくなるのでしょうか?

答えは、「いいえ」です。単純承認とならない範囲で出来る遺産の処分の範囲を、以下に解説します。

法定単純承認に当たらない範囲の遺産の処分は

遺産の一般の処分行為すべてが「相続財産の処分」として、単純承認したとみなされる訳ではありません。

以下に掲げる範囲の遺産の処分は、法定単純承認とはならないものの例となります。

・葬儀費用

・葬儀関連費用(仏壇、墓石の購入など)

・金銭的価値のないものの形見分け

・公共料金(水道光熱費)の解約や名義変更

・遺産である不動産を維持するための修繕費の支出(保存行為)


一方で、故人の債務を故人の遺産で弁済することは、単純承認に該当するリスクが生じます。

故人の死後に、故人の水道光熱費などを支払う必要がある場合は、相続人自身の財産から弁済することで、単純承認となるリスクを回避することができます。


故人の治療費や入院費などの病院代についても、故人の遺産から支払ってしまうと単純承認となるリスクがありますので、相続人の固有の財産から支払うことでリスク回避できます。

なお、病院代に関しては、日常家事の債務ということで、被相続人の配偶者については連帯債務を負っおり、配偶者自身に弁済の義務があるケースがありますから、要注意です。




以上、法定単純承認とこれに当たらない範囲の遺産の処分について解説しました。

相続放棄の申立ての手続や単純承認の該当性については、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。

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