相続登記は期限より急ぐ必要があるのか?義務化と第三者対抗要件の関係。

今回は、相続登記の法律上の申請期限よりも、早く申請を入れるべき場合とその理由について解説します。

義務化した相続登記の法律上の申請期限

令和6年4月1日から、相続による所有権移転登記(いわゆる相続登記)は、法律上の義務となります。

つまり、不動産の名義人が亡くなり、その配偶者や子などが相続により、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。(相続人が遺贈により、不動産を取得した時も同様です。)

また、法定相続分どおりの相続登記を申請した後に、遺産分割協議が成立し法定相続分以上に遺産を取得した相続人は、やはり、3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

上記の相続登記の申請義務に違反した者には、10万円以下の過料に処す旨の規定も設けられていますので、要注意です。


簡単にまとめると、相続発生から3年以内に相続登記を申請しなければならない、ということになります。では、相続登記は、期限である3年が経過するギリギリまでやらなくても大丈夫なのでしょうか?

相続登記はすぐにやるべきか?3年以内でいいのか?

答えは、すぐに相続登記をすべき場合と3年以内でも問題が生じない場合がある、になります。

すぐに相続登記をすべき場合というのは、遺産分割協議により、法定相続分を超えて遺産を取得した相続人がいる場合です。これについては、以下で説明をします。

一方で、法定相続分どおりの相続による取得となり、不動産が法定相続分での共有となる場合は、3年以内に登記を申請することでも大丈夫でしょう。

ただし、相続放棄の手続が必要な場合は、3か月以内に家庭裁判所に申述をする必要がありますし、相続税の申告が必要な場合は10か月以内に行う必要がありますから、これらの点には要注意です。

対抗要件の取得のための相続登記~可能な限り早く申請を~

~想定事例~法定相続分以上の遺産の取得と登記の期限

:父Aが亡くなりました。遺産は、自宅の土地建物(2000万円相当)と預金1000万円です。相続人は、母Bと私(長男)Xと次男Yです。

相続人間で話し合った結果、母Bが自宅を取得し、私Xが預金800万円、次男Yが預金200万を取得することになりました。なお、次男Yは自営業なのですが、経営が上手くいっていないようです。

相続登記は、法律上の期限である3年以内に申請すればいいのでしょうか?

:お母様が法定相続分である1/2(1500万円)以上の遺産(自宅)を取得されていますので、直ちに遺産分割協議書を作成して、相続登記を申請する必要があります。

相続登記が遅くなると、次男Yの債権者からの差押えなどにより、遺産分割協議で決まったとおりの自宅所有権を取得できないリスクが生じます。

相続登記が持つ第三者対抗要件としての機能

民法という法律には、次のような規定があります。

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録、その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。(民法899の2。一部筆者訳)

つまり、法定相続分を超える価値のある不動産を取得した相続人は、登記をしなければ、その超過取得した部分の完全な所有権を得ていない、という風に言い換えることもできます。

上記の想定事例のように、相続人の中に借金をしているような者(次男Y)がいる場合には、その債権者が相続があったことを嗅ぎ付ける可能性があります。

そうすると債権者は、遺産である自宅の法定相続分による相続登記を、債権者代位権によって相続人に代わって申請し、さらに、債務者(次男Y)の法定相続分を差押えて、その持分を競売にかけた上で、母Bや長男Cに買取りを迫ってくることも十分にあり得ます。

こういったことは、差押えの登記をされる前に、母B名義とする相続登記を申請しておけば、ちゃんと防ぐことができるのです。


法定相続分以上の不動産を取得するような遺産分割協議をした時は、可能な限り迅速に、相続登記を申請しましょう。

相続登記に関するご相談は、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)に、ご相談ください。

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