遺産分けの話し合いのポイント!遺産分割協議の3つの手法と文例を解説

今回は、遺産分けの話し合いの進め方の方針となる、遺産分割協議の3つの手法(現物分割、代償分割、換価分割)について解説します。

法定相続分による共有状態と遺産分割協議による解消

相続というのは、故人(被相続人)が亡くなることにより、発生します。

そして、亡くなってしばらくした後に、相続人間で遺産分けの話し合い(遺産分割協議)が持たれることが通常かと思います。

では、被相続人の死亡から遺産分割協議の成立までの間、遺産というのは誰のものなのでしょうか。これには明確に答えがあり、遺産は法定相続人が法定相続分により共有している状態となります。


遺産を共有しているというのは、各相続人にとっては不都合の多い状態です。遺産を使用するにも話し合いをしないといけませんし、処分するのは共有者全員の合意が必要となってしまいます。

この不都合を解消するのが、遺産分割協議になります。

遺産分割協議では、例えば、遺産である自宅は長男が取得し、A銀行の預金は次男が取得し、株式は長女が取得するといった具合に、共有状態を解消し、各遺産を各相続人が単独で取得するよう決定するのが通常です。

しかしながら、通常の遺産分割協議が上手く成立しない場合があります。

例えば、相続人が被相続人甲の妻乙とその長男Aと長女Bのように3人いるのに、遺産が土地1筆だけだったような場合です。もし、土地を長男Aが取得すると、妻乙と長女Bは何も相続できない結果となってしまいます。

このような場合のために、遺産分割には、現物分割、換価分割、代償分割という3つの手法があります。

現物分割とは

現物分割というのは、遺産を物理的に分けて、それを各相続人に分配する手法です。

上記の例でいくと、遺産である1筆の土地を分筆して3筆に分けて、それを3人の相続人がそれぞれ取得するものとなります。

現物分割は、シンプルで分かりやすいのですが、そもそも物理的に分けることができないものでは行うことができません。例えば、遺産が1000万円のダイヤモンド1つ、というような場合です。

また、分割するのに相応の費用を要する場合があることも注意点となります。例えば、土地を分筆すのであれば、測量・登記の費用が数十万円程度かかってしまいます。

~文例~

第○条 妻乙、長男A、長女Bは、下記記載の土地を別紙測量図のとおり分筆し、妻乙は赤線で囲まれた分筆後の土地を取得し、長男Aは青線で囲まれた分筆後の土地を取得し、長女Cは残りの分筆後の土地を取得する。
            記
所在 ○○市○○町○○
地番 ○番○
地目 ○○
地積 ○○.○○㎡

換価分割とは

換価分割は、遺産を売却して現金化し、その現金を各相続人に分配する手法です。

上記の遺産が土地1筆の例だと、その土地を売却して現金に替え(例えば1000万円で売れたとします。)、その1000万円を相続人である3人がそれぞれ取得します。

取得する現金は、法定相続分に従って、被相続人の妻500万円、長男250万円、長女250万円としてもいいですし、法定相続分を無視して全く異なる取得分でも構いません。

換価分割は、柔軟に遺産を分けることができますが、売却に時間がかる可能性があったり、売却の諸経費が生じることがデメリットになります。

例えば、土地を売却しようとすると、不動産業者の手数料や登記費用、譲渡所得税など、諸経費が生じますので、要注意です。

~文例~

第○条 妻乙、長男A及び長女Cは、下記土地を共同して売却し、その売却代金から諸経費(仲介手数料、登記費用、測量費用、譲渡所得税、税理士費用その他実費)を控除した残額について、妻乙は2分の1、長男Aは4分の1、長女Bは4分の1を、それぞれ取得する。

            記
所在 ○○市○○町○○
地番 ○番○
地目 ○○
地積 ○○.○○㎡

代償分割とは

代償分割は、遺産をある特定の相続人一人が取得する代わりに、その取得した相続人が他の相続人に代償となる現金を支払う手法になります。

上記の遺産が土地1筆の例でいくと、土地(評価額1000万円)を被相続人の妻が取得し、妻は代償として、長男に250万円、長女に250万円を支払うという形になります。

代償金の計算は、通常、法定相続分に従って行われることが多いです。

上記の例を用いて、相続人が被相続人の妻(法定相続分1/2)、長男(法定相続分1/4)、長女(法定相続分1/4)の場合で説明します。

被相続人の妻が全遺産である土地(評価額1000万円)を取得すると、妻の本来の取り分である500万(=1000万×1/2)より多くなってしまうために、他の相続人に対して、他の相続人の法定相続分に相当する金額(=1000万×1/4)である250万円ずつを、妻が長男と長女に対して支払います。

結果として、法定相続分どおりに、遺産が分配された状態と同じ結果となります。



代償分割の難点としては、遺産を取得する相続人に支払う代償金の原資があるという資金力が必要とされる点です。

代償金を準備できない場合は、絵に描いた餅となってしまいますので要注意です。

~文例~

第○条 妻乙は、下記土地を取得する。

2 妻乙は、前項の代償として、長男Aに対して金250万円を、長女Bに対して金250万円を、それぞれ支払う。
            記
所在 ○○市○○町○○
地番 ○番○
地目 ○○
地積 ○○.○○㎡


以上、遺産分割の三手法である、現物分割、換価分割、代償分割について解説しました。

遺産分割協議の中立調整や遺産分割協議書の作成、相続登記については、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。

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