相続手続きがスムーズに進む法定相続情報証明のメリットと活用!

法定相続情報証明とは

相続が発生した際には、不動産の名義変更や預貯金の解約、株や投資信託、債権などの解約や口座換え、自動車の名義変更など、様々な手続きを行う必要が生じます。

これらの相続手続きに必ずといっていい程、必要となる書類が、「被相続人の相続を証明する戸籍除籍謄本一式」です。

これは、相続人が子なのか、親兄弟なのかで、揃えるべき戸籍の範囲が異なることとなるため判断が難しいですし、収集した戸籍が膨大な束となることも多いです。



この戸籍の束の代わりとなるのが「法定相続情報証明」です。

法定相続情報証明は、被相続人の相続を証明する戸籍除籍謄本、附票及び住民票などを、管轄の法務局に提出し申請することによって、無料でいくつでも取得することができます。

元々の戸籍の束は、書類のボリュームが相当あるのですが、法定相続情報証明にすれば、1枚~数枚程度の書面でその戸籍の束と全く同じ効力を生じる書類となるのです。

法定相続情報証明は、文字通り、発生した相続における法定相続人が誰なのかを証明する書類となります。

ですから、遺言書の内容や遺産分割協議の結果などは、反映されていない、あくまで法定相続がどうなっているかを証明するものになります。

なお、相続人がさらに死亡しているような数次相続が生じているような場合は、法定相続情報証明の用紙が、被相続人毎に複数枚に渡ることとなります。

↓法定相続情報証明のサンプルです。

法定相続情報証明のメリット

上記のとおり、法定相続証明情報を取得する最大のメリットは、各種相続手続きにおいて、戸籍除籍謄本等の束の提出を省略して代替えできることです。

このメリットは、単に物理的に提出書類が少なくなったり軽くなったりすることだけではありません。



例えば、ゆうちょ銀行の口座を相続により解約するには、郵便局の窓口に相続関係書類一式を提出して、郵便局員に確認して貰う必要があるのですが、相続を証する戸籍除籍謄本の束を提出すると、郵便局員が混乱し、処理に何時間もかかって待たされるということが、しばしば起こります。

ところが、法定相続情報証明を事前に取得しておくと、何十枚もある戸籍を読んでもらう時間を省略できますし、法定相続人が一目瞭然であるため、処理ミスも起こりません。



もう一つの大きなメリットは、複数の相続手続きを同時進行で処理できるということです。

例えば、不動産の相続登記が別管轄で2つと預貯金の相続解約が3つあるようなケースを想定してみます。

それぞれの手続には、相続を証明する戸籍除籍謄本の束が必要になるのですが、通常、戸籍除籍類は1部しか取得しないため、一つずつ手続きを終わらせて使い回していくしかありません。

しかし、法定相続情報証明は、無料で複数部数を法務局か発行してもらうことができますので、複数の相続手続きを同時進行で進めることが可能となります。(遺産分割協議書の部数という限界はありますが。)



弊所では、遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行)を受任した際は、原則として、法定相続情報証明を取得させて頂いております。

なぜなら、その方が処理スピードが圧倒的に早くなるからです。

法定相続情報証明が使える手続き

法定相続情報証明は、殆ど全ての相続手続きに使えると言っていい程、世間に浸透したと感じています。

法定相続情報証明が使える手続きの一例を以下に記載しておきます。

・相続を原因とする不動産登記手続きなど、法務局(登記所)で行う手続き

・金融機関や証券会社での口座の相続手続き(各会社により取扱いが異なります)

・相続税の申告手続き

・遺族年金や死亡届など各種年金手続き

・自動車の相続による名義変更手続き

・生命保険の受給手続き(各会社により取扱いが異なります)  etc・・・



以上、法定相続情報証明の活用について解説しました。

法定相続情報証明の取得や相続登記、相続手続きの代行は、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。

Follow me!