3か月過ぎの相続放棄。遺産の認識がある場合の熟慮期間の起算点の繰下げ

今回は、相続発生から3か月が経過している相続放棄について、相続人に遺産の認識があった場合の熟慮期間の起算点の繰り下げの可否について解説します。

熟慮期間の起算点の繰り下げを認めた判例

原則として、相続放棄は、被相続人の死亡後3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出することによって行う必要があります。

この3か月を熟慮期間と言います。熟慮期間内に、相続放棄をするか相続を承認するか等を判断する必要があります。

相続放棄などをなにもせずに、この3か月の熟慮期間を経過すると、相続人は相続を単純に承認したことになります。

けれども、悪質な債権者などは、熟慮期間の経過後に支払いの請求をしてきたりしますので、判例は、熟慮期間の開始の起算点の繰り下げを認めています。

以下、その判例を紹介します。



(最判昭和59.4.27)
「・・・相続人が、右事実(相続開始の原因事実の発生と、そのために自身が相続人になったこと)を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人の間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前期の各事実を知ったときから熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき・・・」


判例を要約して、誤解を恐れずに簡単にまとめると以下のようになります。

死亡から3か月過ぎても相続放棄ができるのは、

 ① 被相続人(故人)に遺産が全くないと信じた。

 ② そのように信じたことに相当な理由がある。

 ③ 遺産の有無を調査するのは非常に困難な状況だった

という3要件を満たしたときだと、判例は言っています。

遺産の認識を巡る限定説と非限定説

上記①の「被相続人に遺産が全くないと信じた」という要件のうちの「全く」を巡って、学説と判例は限定説と非限定説に判断が分かれている状況です。

限定説とは、相続人が被相続人に相続財産(遺産や債務)が全く存在しないと信じた場合に限られるとする説です。

非限定説は、相続財産(遺産)の一部の存在は知っていたが、通常なら相続放棄をするであろう額の債務が存在しないと信じた場合が含まれるとする説です。

つまり、非限定説は、上記①の要件の「全く」を緩和して、熟慮期間の起算点の繰り下げができる場合を広く取るものです。




上記の昭和59年の判例を素直に読むと限定説を取っていると言えますが、その後、高裁で非限定説を採用したの裁判例が出たました。

しかし、その後に、最高裁はあくまで限定説によった判例を出しています。

さらにその後、高裁で再び非限定説によった裁判例が出るなどしていますが、実務が完全に非限定説で固まったとは言えないので注意が必要です。

なお、相続放棄の申述の実務でも、相続人が遺産の一部について認識をしていたとしても、予想しない高額の債務がある場合は、受理を認めている傾向にあります。



例えば、非限定説の裁判例では、相続開始の時点で遺産である土地の存在を相続人が認識していたが、価値がわずかであるという事情があり、死亡後4カ月目に多額の債務を相続していることが判明したけれども、死亡の半年後の相続放棄を認めたものがあります。

このように、3か月過ぎの相続放棄が可能な場合がありますから、すぐにあきらめずに、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。





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