相続税とは
相続税は、故人(=被相続人)の遺産を相続などによって取得し場合に、その取得した財産に課される税金となります。相続税は、被相続人の死亡後10か月以内に申告をする必要があります。もし遅れると、原則として、加算税及び延滞税がかかりますから、十分注意する必要があります。
相続税の申告が必要な人は?
相続税は、各相続人が取得する財産の課税価格の合計額が、以下の基礎控除を超える場合に、申告して納付する必要が生じます。裏を返せば、基礎控除の範囲内に収まる場合は、相続税がかかりません。
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例:父が2000万円の自宅と1000万円の預貯金を残して亡くなった。相続人は、母と長男の2名。生前贈与や生命保険はなかった。
→基礎控除は、3000万+600万×2=4200万円
→遺産総額は2000万+1000万=3000万円
答:遺産総額が基礎控除の範囲内なので、相続税はかからない。
相続税が課される財産
- 被相続人の死亡時において所有していた財産
・土地 ・建物 ・株や社債などの有価証券 ・預貯金 ・現金 など - みなし相続財産
被相続人の死亡により支払われる生命保険金や退職金は、相続税の課税対象となります。ただし、以下の計算式による一定金額までは非課税となります。
・500万円×法定相続人数×その相続人の取得した保険金/相続人全員が取得した保険金 - 被相続人から取得した相続時精算課税の適用財産
- 相続発生前3年間に被相続人から受けた贈与を受けた財産
相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用
被相続人の借金や未払金などの債務は、相続財産から差し引かれます。また、葬儀費用も差し引かれます。
相続税の主な特例
- 小規模宅地の特例
被相続人が自宅として使っていた土地を、配偶者又は同居の親族が取得した場合、土地の評価額を8割減にすることができます。(事業用土地にも条件により適用があります) - 配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者の課税価格が、1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税がかかりません。 - 事業承継税制
円滑化法に基づく認定を取得した場合において、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、相続税の納税が猶予されます。
相続税の申告は、弊所提携の税理士をご紹介します。
上記のとおり、相続税について簡単に解説しましたが、その計算は相当複雑となるケースも多いです。また、遺産に不動産がある場合は、その評価額を算出しなければならず、一定の専門知識が必要となります。相続税の申告については、弊所の提携の税理士が対応しますので、まずはお気軽にお問合せください。必要に応じて、相続税のシミュレーションも行いますから、お気軽にお申し付けください。