相続が生じてしまい、遺産分けの話し合いをしなければと思うけれど、何をしていいか分からない、とお困りになる方は多いのではないでしょうか。

例えば、

  • 故人が残した遺産や借金はどのくらいあるのだろう?
  • 法定相続人は、誰なんだろう?
  • 遺産分割協議はどのように行えばいいの?専門家のアドバイスを受けたい
  • 名義変更の手続きが分からない。自分ではできないかもしれない・・
  • 仕事や家事が忙しい。誰かに頼みたいがどうすればいいのか。

などで、お困りではありませんか?

遺産整理・相続手続き丸ごと代行サービスの内容と特徴

遺産整理・相続手続き丸ごと代行サービスでは、司法書士が複雑な相続関係を整理し、面倒な相続手続きを丸ごと代行します。

ご自身で相続手続きをされる場合と相続手続き丸ごと代行サービスを利用された場合の違いは次図のようになります。

遺産整理・相続手続きまるごと代行サービスの違い

相続登記や各種名義変更をご自身で対処なさることは可能ではあります。けれども、相続手続きは想像以上に複雑であるため、次のような壁にぶち当たるかもしれません。

  • 戸籍の集め方が分からない。書いてある字がくずし字になっていて読めない。
  • 各相続人の法定相続分(取り分)の計算が分からない。
  • 不動産の登記申請書の書き方が難しい。添付書類は揃っているのか?
  • 生前に色々贈与を受けている相続人がいるが、協議に反映すべきか?

当事務所にご依頼頂ければ、上記のような困難な壁で悩む必要がなくなります。

法律事務の専門家である当事務所の司法書士にご依頼されるメリット

  • 相続手続きに悩まされる無駄な時間を無くすことができる。
  • 複雑な法律手続きについて勉強したり、法務局に指導されるストレスを回避できる。
  • 法定相続人の確定や遺産の調査に対応して貰えてスムーズ。
  • 遺産分割協議にあたり、専門家として調整して貰えるので安心。
  • 不動産や自動車などの移転申請(名義変更)や預金・株の解約も確実。

豊中相続相談所では、お客様からの依頼を受けた司法書士・行政書士が、以下の手順で手続きを進めます。

  1. 戸籍謄本の取得による法定相続人確定
  2. 残高証明・名寄帳の取得
  3. 財産目録の作成
  4. 家庭裁判所での遺言書の検認申立て(必要な場合のみ)
  5. 遺産分割協議の調整サポート(主に書面)
  6. 遺産分割協議書の作成
  7. 相続登記申請
  8. 銀行預金の解約手続き
  9. 株式・投資信託の解約手続き
  10. 生命保険金の請求手続き
  11. 自動車の名義変更手続き
  12. 遺族年金等の社会保険手続き(当事務所から社会保険労務士に依頼)
  13. 相続税の申告(当事務所から税理士に依頼)
  14. 換価した遺産を各相続人に分配

※訴訟を前提とする紛争性が生じた場合は、辞任させて頂くものとなります。また、遺産分割の調整サポートは弁護士法に抵触しない範囲内で行います。

相続手続き丸ごと代行(遺産整理業務)については、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。

司法書士による遺産分割の中立調整が効果的な場合

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)では、司法書士・行政書士が任意で遺産の管理人となり、遺産分割協議の中立的な調整を行い、遺産を分配します。このサービスを特に必要とする状況、適している場面というものはどのようなものなのでしょうか。

例としては、次の3つのような場面であると考えられます。

  • 夫婦の一方が死亡したが、子はいないため配偶者の兄弟姉妹(又は甥、姪)が法定相続人となる場合
  • 被相続人が未婚で子もなく、その兄弟姉妹(又は甥、姪)が法定相続人となる場合
  • 被相続人に、前妻との子がいて、遺産の管理をしている後妻とその子達が共に法定相続人となる場合


上記の3つは例示ですが、以下のような理由から司法書士・行政書士による遺産整理業務(遺産分割協議の調整)を利用された方が、遺産分割協議はスムースに進むと思われます。

  • 法定相続人の間の人間関係が疎遠であるため、遺産分割協議のような複雑で込み入った協議を持つことが困難である。
  • 遺産分割協議のような法律上の話し合いをまとめてくれる、代表的・世話人的な者がいない。
  • 被相続人が残した財産を管理している相続人が財産管理に関する法的知識に乏しく、他の相続人を説得するなど話し合いを推進するのが難しい。


これらのケースでは、弁護士に代理を依頼するほどの紛争性というものはありませんが、相続人間の人間関係が疎遠であるため、司法書士のような中立で平和的な専門家の調整を必要としていると言えます。

もちろん、遺産分割協議の調整業務では、弁護士法に抵触するような行為は厳に慎まなければなりません。

弊所では、あくまで中立の立場を保持すること、紛争性が生じた場合は辞任すること、原則として書面による調整とすることで、対応をさせて頂いております。

相続手続き丸ごと代行(遺産整理業務)の報酬

報酬表

相続手続き丸ごと代行(遺産整理業務)の報酬は、以下の表のとおりとなります。

相続財産の価額報酬額
500万円以下25万円(税込27万5千円)
500万円を超え5,000万円以下価額の1.2%+19万円+税
5,000万円を超え1億円以下価額の1.0%+29万円+税
1億円を超え3億円以下価額の0.7%+59万円+税
3億円超価額の0.4%+149万円+税

※上記の報酬額の中には、司法書士による相続登記申請の報酬も含まれます。
※相続税申告が必要な場合、別途税理士報酬が必要となります。
※遺族年金等の手続きが必要な場合、別途社会保険労務士報酬が必要となります。
※相続登記については、登録免許税が別途必要となります。

金融機関の報酬との比較

相続手続き丸ごと代行(遺産整理業務、遺産承継業務)は、銀行や信託銀行などの金融機関も行っているところがありますが、かかる費用は弊所より割高となります。



例えば、遺産総額が480万円(不動産と自動車を含む)の場合、ある信託銀行Xの手数料が110万円+司法書士報酬+行政書士報酬であるのに対して、当事務所の報酬は25万円となります。

これは、ある信託銀行の例の場合、最低報酬の設定が110万円であるのに対して、当事務所では25万円であるために生じる差で、当事務所の方が相当にリーズナブルとなります。

また、遺産総額が1億円(不動産と自動車を含む)の場合も、ある信託銀行の手数料が154万円+司法書士報酬+行政書士報酬であるのに対して、当事務所の報酬は129万円となります。(※ただし、ある信託銀行自身の預金口座の手続き費用は0.33%)

このように弊所司法書士報酬と金融機関で大きな費用差が生じる理由としては、金融機関の料率が司法書士の相場よりかなり高いこと、登記や自動車の名義変更の報酬が別料金でかかってしまうことにあります。

弊所の報酬には、不動産登記及び自動車名義変更の費用を含んでおりますから、ご安心ください。


相続手続き丸ごと代行(遺産整理業務)については、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。