再転相続、代襲相続の場合の相続放棄の可否について解説します。

今回は、相続手続きの中でも特にご相談の多い「再転相続(さいてんそうぞく)」と「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」における相続放棄のルールについて、分かりやすく解説します。相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の借金などのマイナスの財産を引き継がないために有効な手段です。

しかし、親族が連続して亡くなったり、本来相続するはずだった方がすでに亡くなっていたりする場合、手続きのルールは非常に複雑になります。今回は、相続手続きの中でも特にご相談の多い「再転相続」と「代襲相続」における相続放棄のルールについて、分かりやすく解説します。

1. 「再転相続」での相続放棄のルールとは?

再転相続とは、被相続人(Aさん)が亡くなった後、その相続人(Bさん)が「相続する(承認)か、放棄するか」を決めないまま亡くなってしまい、さらにBさんの相続人(Cさん)が権利を引き継ぐ状態を指します。
(例えばAさんが亡祖父で、その相続人のBさんが亡父であるようなケースです。)

この場合、Cさんは「第一相続(Aさんの相続)」と「第二相続(Bさんの相続)」の両方についてどうするかを決める必要がありますが、どちらを先に選ぶかによってルールが変わります。

  • 第一相続(Aさん)を先に選択する場合 Cさんが先に第一相続を承認、あるいは放棄したとしても、その後に第二相続(Bさん)を承認するか放棄するかは自由に選ぶことができます。 第一相続を放棄したからといって、第二相続の放棄が無効になることはありません。

  • 第二相続(Bさん)を先に選択する場合 ここが要注意ポイントです。第二相続(Bさん)の相続を「承認」した場合は、第一相続(Aさん)についても承認・放棄を自由に選べます。 しかし、第二相続(Bさん)を先に「放棄」してしまった場合、もはや第一相続(Aさん)を承認したり放棄したりすることはできなくなります。
    なぜなら、第二相続を放棄することで、Bさんが持っていた「第一相続を選ぶ権利」を含めた一切の権利義務を手放すことになるからです。

2. 「代襲相続」と相続放棄の正しい関係

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合などに、その子ども(被相続人から見て孫や甥・姪)が代わりに相続人になる制度です。

代襲相続と相続放棄の関係については、以下の2つの重要なポイントがあります。

  • 「相続放棄」は代襲相続の原因にならない 法律上、代襲相続が発生する原因は「死亡」「欠格(不正な行為で相続権を失う)」「廃除(被相続人の意思で相続権を奪う)」の3つに限られます。
    したがって、相続人が相続放棄をした場合、その子どもが代わりに相続人になることはありません。
    放棄した人は「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、その権利が下の世代に引き継がれることはないのです。

  • 代襲相続人自身が相続放棄をすることは可能 すでに親が亡くなっており、代襲相続によって相続権を得た孫自身が、その相続を「放棄」することは可能です。
    ただし、その代襲相続人が放棄をした場合、さらにその下の世代(ひ孫など)が代わりに相続することも認められません。

3. 父の相続放棄をした後に死亡した祖父の相続の放棄の可否

ここで、再転相続とは似て非なるケースでの想定事例を見てみましょう。

「父が多額の借金を残して亡くなったので、父の相続放棄をしました。その後、祖父が亡くなった場合、祖父の相続も放棄できますか? また、そもそも祖父の財産を相続することはできるのでしょうか?」

結論から言うと、父の相続を放棄した後であっても、祖父の財産を相続することも、あらためて放棄することも可能です。

  • 父の相続放棄は「父の相続」にしか影響しない 父の相続に関して行った相続放棄は、あくまで「父の財産(や借金)を引き継がない」という効力しか持ちません。将来発生する祖父の相続の権利まで失うわけではないのです。(相続放棄の相対効)

  • 代襲相続人としての権利は残る 父が先に亡くなっている状態で祖父が亡くなった場合、子は「代襲相続人」となります。たとえ父の相続を放棄していても、祖父の相続においては正当な相続人として遺産を受け取ることができます。

  • 祖父の相続について「放棄」することも可能 もちろん、祖父にも借金がある場合などは、祖父の相続についてあらためて「放棄」の手続きをとることも可能です。相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)であれば選択できます。

4. 複雑な相続手続きは専門家にご相談を

親族が立て続けに亡くなった場合や、代襲相続が発生している場合、「誰が相続人なのか」「どの順番で手続きをすれば不利にならないか」を正確に判断するのは非常に困難です。

特に再転相続のように、手続きの順番を間違えると「本来放棄できたはずの借金を背負ってしまう」といった取り返しのつかない事態になることもあります。

「自分のケースはどうなるのか分からない」「期限が迫っていて不安だ」という方は、ぜひお早めに豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)までご相談ください。状況を丁寧に整理し、ご相談者様にとって最適な法的手続きをサポートいたします。

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