相続登記申請の義務化。違反した際の過料(罰金)と仕組みについて解説します。
今回は、令和6年4月1日から施行となる相続登記の申請義務に違反した場合の過料(罰金)がどうなるかについて解説していきます。
相続登記の申請義務化の概要
相続登記の申請義務
令和6年4月1日から改正不動産登記法が施行となり、不動産の登記名義人が死亡した場合の名義変更(所有権移転登)の申請が国民の法律上の義務となります。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(所有権移転登記)を申請しなければなりません。法定相続人が遺贈により所有権を取得した場合も同様です。
また、法定相続分による登記をした後に、遺産分割協議により法定相続分を超えて所有権(持分)を取得した者も、当該遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければなりません。
相続人申告登記による違反の回避
相続登記の申請義務は、相続登記を申請することでその義務を果たすのが原則的な方法ですが、様々な事情により相続登記を申請できない状況があります。
不動産登記法では、相続登記の申請義務を負う者が、自らが相続人である旨と氏名住所を申告することによって、相続登記の申請義務を果たしたものとみなす相続人申告登記の制度も用意しています。
相続人間で紛争があったり、相続人の中に行方不明者がいたり、認知症等で判断能力のない者がいたりする場合には、義務違反となることをさけるために、「とりあえず」相続人申告登記を利用することが考えられます。(後述する「正当な理由」に当てはまる場合もあります。)
ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な措置であり、正式な登記とは異なり持分は登記されませんし、所有権が保存されたり、第三者に対する対抗力が付与されたりする訳でもありません。速やかに、正式な相続登記をすべきでしょう。
相続登記義務違反の過料(罰金)
過料と裁判所への通知の仕組み
不動産登記法では、相続登記の申請義務がある者が、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する、と定められています。
次に、改正予定の不動産登記規則では、登記官が、相続登記の義務違反があったことを職務上知り、かつ、違反者に対して相続登記の申請を催告したにもかかわらず設定の期限内に申請がされない場合に、登記官から裁判所へ過料の発動について通知がされることとなっています。
上記の申請の催告は、次の2つの場合に限り行われるものとなっています。(R5.9.12民二927通達)
① 相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき
② 相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき
相続登記の申請は国民の義務ですから、速やかに申請すべきであることは言うまでもありません。
けれども、違反した瞬間に直ちに過料の制裁を受けるのではなく、催告など一定の手続きが踏まれる仕組みにはなっています。
義務違反とならない正当な理由とは
上記のとおり、相続登記の義務違反について、正当な理由がある場合は、過料による制裁の対象外となります。
法務省から発出された通達によると、正当な理由というのは以下のような場合になります。(R5.9.12民二927通達)
① 相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
② 遺言の有効性や遺産の範囲等が、相続人等の間で争われているために、相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
③ 相続登記等の申請義務を負う者自身に、重病その他これに準ずる事情がある場合
④ 相続登記等の申請義務を負う者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
⑤ 相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合 など
以上、相続登記の申請義務違反と過料の関係について解説しました。
相続登記申請手続きのは、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。