相続人が未成年の場合の遺産分割協議には特別代理人の選任が必要です
相続人の中に18歳未満の未成年者がいると、遺産分割協議(相続人全員で「誰が何を相続するか」を決める話し合い)をそのまま進められないことがあります。
成年年齢は18歳に引き下げられているため、現在の「未成年」は18歳未満を指します。
未成年者本人は法律行為を単独では行えず、原則として法定代理人(多くは親権者)が手続に関与する必要があること、そして一定の場合にはさらに特別代理人が必要になります。
未成年の相続人は遺産分割協議を「自分で」できない
遺産分割協議は、相続財産の帰属を決める重要な法律行為です。未成年者については、通常は親権者が子の財産を管理し、財産に関する法律行為について子を代表するとされています(民法824条)。
したがって、未成年の相続人がいる場合、実務上は「親権者が未成年者を代理して遺産分割協議に参加する」形をとるのが基本です。
ただし、ここで大切なのが次の「利益相反」です。
「利益相反行為」に当たると特別代理人が必要
親権者が子を代理できるのは“常に”ではありません。親権者と子の利益が相反する行為(利益相反行為)については、親権者は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならない、と定められています(民法826条)。
遺産分割協議で典型的に問題になるのは、次のようなケースです。
- 親権者(父または母)も共同相続人である場合
例:父が亡くなり、相続人が「母」と「未成年の子」のとき。母が自分の取り分を増やせば、子の取り分は減る関係にあります。このような遺産分割協議は利益相反の典型例として、裁判所も例示しています。 - 親権者が、複数の未成年の子を同時に代理する場合
子同士の取り分調整が必要になると、子の一方に有利・他方に不利となり得ます(民法826条2項の問題)。
一方で、親権者が共同相続人に当たらないなど、利益相反がない形で代理できる場面もあります(孫が代襲相続する場合の片親など)。

特別代理人選任の手続きの流れ
特別代理人は、相続人間の話し合いで“勝手に名乗る”ものではなく、家庭裁判所に申し立てることよって選任されます。
- 申立人:親権者 または 利害関係人
- 申立先:子の住所地の家庭裁判所
- 費用:収入印紙800円(子1人につき)+予納郵券(裁判所ごとに異なります)
- 主な添付書類:
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票等
- 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
実務では、「どのような内容の遺産分割協議を成立させる予定か」を示すため、遺産分割協議書案を整えて申立てを行うことが一般的です。
家庭裁判所の審理を経て、選任審判が出れば、その特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議書に署名押印します。
未成年者の法定相続分の確保について
未成年者に特別代理人を付ける場合、原則として、未成年者の法定相続分を確保する形の遺産分割協議案を家庭裁判所に提出し、その前提で、選任審判が出ることとなります。
しかしながら、相続と未成年者を巡り様々な事情があり、法定相続分に相当する遺産を未成年者に与えない形での遺産分割協議が望まれる場合があります。
例えば、遺産は不動産しかなく未成年者に代償金を支払う資力がない場合や、病気の治療や生活費のために親に流動資産を多く相続させたい場合、法定相続人が遺産の取得を辞退する場合、などです。
このような場合には、上申書を作成して家庭裁判所に提出することにより、未成年者の法定相続分を確保しない形での遺産分割協議が認められることがあります。
難易度の高い手法となりますから、弊所の司法書士にご依頼ください。

相続登記・相続税申告のスケジュールに注意
特別代理人の選任が必要なケースでは、家庭裁判所の手続が入る分、どうしても時間がかかります。相続手続全体の遅れにつながりやすいので、早めに「利益相反に当たるか」「誰を特別代理人候補者にするか」「協議書案をどう作るか」を整理するのが重要です。
特に相続税の申告が必要なご家庭では、申告期限は原則として“死亡を知った日の翌日から10か月以内”です。遺産分割がまとまらないと申告方針が立てづらくなることもあるため、早めの着手が安心です。
当事務所では、未成年の相続人がいる相続について、
- 利益相反の有無の整理
- 特別代理人選任申立てのサポート
- 遺産分割協議書の作成支援、相続登記手続
まで、全体の流れを見ながら対応しています。
相続人に未成年者がいる場合の特別代理人の選任申立手続きや相続登記手続については、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。


