相続の前渡し!?特別受益と遺産分割の実務について解説

相続において「公平な分配」を実現するための重要な概念の一つに特別受益があります。

これは、被相続人が生前に特定の相続人に対して贈与や援助を行っていた場合、その分を相続財産の前渡しとみなし、遺産分割の際に考慮する制度です。しかし、特別受益の有無やその扱いを巡って相続人間で意見が対立し、話し合いがまとまらないことも多くあります。

その場合、家庭裁判所での遺産分割調停が行われることになります。本稿では、特別受益の基本的な考え方や具体例、遺産分割との関係、そして調停における実務上の論点について解説します。


特別受益とは?その基本的な考え方

特別受益とは、民法903条に基づく制度であり、特定の相続人が被相続人から生前贈与などを受けた場合に、それを相続財産の一部として考慮するルールです。これは、相続人間の公平を保つための措置であり、特定の相続人のみが大きな利益を受けることを防ぐために設けられています。

民法上「遺贈、婚姻もしくは養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与」が、特別受益となります。

特別受益が認められる典型例としては、以下のようなものがあります。

  • 住宅資金の援助:親が子に自宅購入のための資金を贈与した場合
  • 結婚資金の援助:親が子の結婚の際に高額な持参金や支度金を贈与した場合
  • 事業資金の提供:親が子の事業開業のために資金援助をした場合

特別受益が認定されると、遺産分割の際に「特別受益の持ち戻し」が行われ、相続財産の分配に影響を与えます。


特別受益と遺産分割の関係

特別受益が認められた場合、その受益分を相続財産に加算(持ち戻し)して、各相続人の具体的な相続分を計算します。この計算方法は以下の通りです。

  1. 相続開始時の財産に、特別受益の価額を加算する。
  2. 各相続人の法定相続分を求める。
  3. 既に特別受益を受けた者の受益分を差し引いた上で、残りの遺産を分配する。

例えば、遺産総額が5,000万円であり、長男が生前に1,000万円の住宅資金援助を受けていた場合、計算は以下のようになります。

  1. 相続財産5,000万円 + 特別受益1,000万円 = 計6,000万円
  2. 相続人が長男・次男の2人である場合、それぞれの法定相続分は3,000万円。
  3. 長男は既に1,000万円を受け取っているため、遺産分割では2,000万円を受け取る。
  4. 次男は特別受益を受けていないため、3,000万円を受け取る。

このように、特別受益の持ち戻しを行うことで、公平な相続が実現されます。このような計算について、相続人間で合意ができれば、それを踏まえた遺産分割協書を作成することとなります。


遺産分割調停における特別受益の争点

一方で、特別受益の有無やその評価額について相続人間で合意が得られない場合、家庭裁判所で遺産分割調停が行われます。調停では、中立的な立場の調停委員が関与し、各相続人の主張を聞いた上で合意形成を目指します。

調停において、特別受益に関する主な争点は以下のとおりです。

1. 特別受益の認定の有無

特別受益の有無を巡って争いになるケースが多く見られます。特に、口約束のみで贈与が行われた場合、証拠の不足が問題となることが多いです。

2. 特別受益の評価額

特別受益として認定される場合でも、その評価額について争いが生じることがあります。例えば、親が20年前に子に対して土地を贈与した場合、その土地の評価額を贈与当時の価格で計算するのか、それとも現在の時価で計算するのかが問題となります。一般的には、相続開始時の時価で評価することが主流となっています。

3. 持ち戻し免除の有無

民法903条但書により、被相続人が特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をしていた場合、特別受益分を遺産に加算しないことも認められています。持ち戻し免除が認められるためには、遺言や生前の書面などで明確な意思表示がされていることが重要です。ただし、相続人間で意思表示の解釈を巡って争いが生じることもあります。


実務上のポイントと対応策

特別受益を巡る争いを回避し、円滑な遺産分割を行うためには、以下のポイントに留意することが重要です。

  1. 証拠の確保:特別受益があったことを示す契約書などの証拠を残すことが大切です。
  2. 遺言の活用:特別受益の持ち戻しを希望しない場合は、遺言書で明確に意思表示をしておくことで争いを未然に防げます。
  3. 早期の話し合い:相続人間で早期に協議し、合意形成を図ることが望ましいです。
  4. 専門家の関与:特別受益を巡る争いが予想される場合、司法書士や弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

まとめ

特別受益は、相続人間の公平を図るために重要な役割を果たしますが、その判断基準や評価額、持ち戻し免除の問題など、実務上の争点が多く存在します。遺産分割調停では、これらの点について調停委員の助言を受けながら合意を目指すことになります。

相続トラブルを未然に防ぐためにも、遺言の作成や証拠の確保、早期の協議が不可欠です。適切な対応を取ることで、円満な遺産分割となることを目指しましょう。


特別受益を巡る相続登記や遺産分割調停の申立てについては、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。

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