相続登記の申請義務違反を回避する相続人申告登記について解説。
今回は、遺産分割協議がまとまらない等の理由ですぐに相続登記申請ができない場合に、相続登記の申請義務違反を回避することができる相続人申告登記について解説します。
相続登記申請の義務化について
令和6年4月1日に、相続登記の申請が法律上の義務となりました。以前は、相続登記をするかどうかは、不動産の所有者の任意だったのですが、今後は、必ずしなければいけないものとなりました。
相続が発生した場合、不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始と所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(所有権移転登記)を申請しなければなりません。相続人が遺贈(遺言による贈与)により、不動産の所有権を取得した場合も同様です。
また、先に法定相続分により共有で相続登記をした後に、遺産分割協議が成立した場合は、やはり3年以内に所有権移転登記(遺産分割協議による相続登記)を申請しなければなりません。(実務上は、所有権更正登記により行うこととなります。)
上記の義務に正当な理由がないのに違反した場合、10万円以下の過料の処するとの規定も設けられていますので、要注意です。
この義務は、施行日である令和6年4月1日より以前に発生した相続についても、適用があります。ただし、施行日から3年間の猶予期間がありますので、その間に相続登記を申請すれば、問題はありません。
相続人申告登記とは
上記のように、相続登記の申請が義務化された訳ですが、相続登記の前提となる遺産分割協議がスムースにまとまらない可能性もあります。
その場合には、とりあえず法定相続分による共有で相続登記を申請せざるを得ないのですが、義務回避のためだけにするものとしては、負担感が強いです。
そこで創設されたのが、相続人申告登記という、簡易で報告的な登記です。
この相続人申告登記について、法務局に申出をしておけば、上記の相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料のリスクを回避できます。
ただし、この相続人申告登記後に、遺産分割協議が成立した場合は、3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
この義務については、違反した場合10万円以下の過料に処するとの規定がありますから、要注意です。
この相続人申告登記については、単に相続人の氏名住所を表示させるものであり、法定相続分以上に取得した所有権を第三者に主張できる(対抗要件の具備)ものではありません。
相続人申告登記は、あくまで暫定的な対応になります。遺産分割協議をして、所有者を決めたり、その結果について法的な対抗要件を付与するためには、やはり、相続登記の申請をする必要がありますので、ご留意ください。
相続人申告登記に必要となる書類
相続人申告登記に必要となる書類は、次のとおりです。
・相続人申出書(オンラインの場合は、相続人申出情報)
・相続を証する戸籍除籍謄本等
・(申出人の)住民票写し又は戸籍附票
・(数次相続が生じている場合)数次相続を証する戸籍除籍謄本等
・(数次相続が生じている場合)第一次相続人等の中間相続人の住民票又は戸籍附票(※中間相続人の住所を本籍として登記する場合は不要)
・(戸籍を原本還付する場合)相続関係説明図
相続人申告登記後に相続登記を申請する場合
相続人申告登記の申出後に、相続登記を申請する場合は、前提として、相続人申告登記を抹消する必要はありません。
また、相続人申告登記は、報告的登記であることから、相続人申告登記同士が矛盾する場合を許容しています。
以上、相続人申告登記について、解説しました。相続人申告登記のご依頼・ご相談については、豊中司法書士ふじた事務所にご連絡ください。